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不動産賃貸契約に関する民法改正

2020年4月1日施行の改正民法により、不動産賃貸契約についてあいまいだった事柄について明文化されました。
 
 
1.敷金は借り手に返還しなければなりません。
 敷金・保証金などは、家賃の滞納などに備えて担保として借り手が貸主に交付する金銭であり、家賃の滞納や借り手が負担すべき原状回復費用がない場合は、退去時に全額返還しなければなりません。
 (地域によって、敷引きや償却といった名称で、退去時に敷金の返還がされない場合がありましたが、今後はこれが不可能になります。)
 
 
2.通常損耗や経年変化にかかる原状回復義務はありません。
 借り手が退去時に行う原状回復義務に、通常の使用により生じる損耗や、時の経過による劣化損耗は含まれないことが明確になりました。つまり、これらの費用は貸主が負担することになります。
 借り手が負担しなければならない費用は、タバコのヤニ、臭い、ペットによるキズ、臭い、その他日常不適切若しくは用途違反による毀損などです。
 
 
3.保証契約には上限の定めが必要になりました。
 賃貸借契約において、保証人(個人)を求める場合には、保証人が支払いの責任を負う金額の上限額(極度額)の記載が必要になりました。上限額(極度額)の記載がない場合は無効になります。
 
 
不動産賃貸契約において、トラブルになりやすかった事項について明文化され、どちらかというと借り手側を守る内容といえます。
貸主側としては、これら改正事項の対策として、貸出時に「礼金」の名目で収受する金額を増やすことになると思われます。
 
 
賃貸借契約に関する民法改正
 
民法改正2020年4月
 
 

梶原光規税理士事務所

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