また旅費規程に、移動に要した費用(旅費)や宿泊料とは別に、出張手当若しくは日当についても定めておけば、この出張手当(日当)は、勤務地を離れて業務に従事する際にかかる諸々の雑費の補填といった意味合いで支給されるものであり、これも「通常必要と認められる」範囲内であれば給与課税されないこととなります。
あくまで社内規程なので、その内容は会社によって異なります。宿泊料に出張手当(日当)を含むことになっている場合もあります。
設立後間もない会社は、社内規程が整備されていない場合が多いようです。
同族会社の経営者自身が、仕入や営業、研修等のために出張をする場合は、経営者自身も旅費規程の定めるところに従って、会社から出張手当(日当)を受け取るようにすることができます。
効果としては、微々たる金額かもしれませんが、これは「将来に影響を及ぼさない」節税の一つといえるでしょう。
この節税効果は、主に経営者が多く出張する会社にとっては有効です。しかしながら、従業員のみが出張する場合は、会社の負担が増えるのみで効果があるとはいえないかもしれません。費用対効果を良く考えて規定の内容を作成するべきでしょう。
当然のことですが、カラ出張はいけません!
出張内容の書類、営業先、仕入先、研修先の記録を残しておきましょう。
ところで・・・
「通常必要と認められる」範囲内とは、役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準であること。同業種・同規模の企業と照らし合わせて相当と認められるものであることとされています。
詳しくはご相談ください。